2019-05-28 第198回国会 参議院 環境委員会 第8号
⑦というところがありまして、現在主に使われている冷媒に比べて地球温暖化係数の小さいHFC32等の使用に係る高圧ガス保安法に基づく基準の整備について、ガスの利用に伴う条件の緩和や適用除外の措置を講じることについて検討を行う等、法令及び他の法令との合理的な調和を図るということがあるんですが、これは、つまり、日本冷凍空調工業会だとか、そういった産業界からの要求に沿って規制緩和をして、HFC32、これはR32
⑦というところがありまして、現在主に使われている冷媒に比べて地球温暖化係数の小さいHFC32等の使用に係る高圧ガス保安法に基づく基準の整備について、ガスの利用に伴う条件の緩和や適用除外の措置を講じることについて検討を行う等、法令及び他の法令との合理的な調和を図るということがあるんですが、これは、つまり、日本冷凍空調工業会だとか、そういった産業界からの要求に沿って規制緩和をして、HFC32、これはR32
今現在、御存じのように、地球温暖化対策というのが地球規模の社会問題になる中で、今回のオゾン法についても、法律の成立当初はオゾン層破壊を防止するための対策でしたけれども、代替フロンの普及が進んで、オゾン層破壊ではなく、今度は地球温暖化係数が高い代替フロンがふえてきたということで、地球温暖化対策という要素が今強くなってきたわけでありますけれども、やはりパリ協定で取り決めた世界共通の目標を達成するために、
それから、地球温暖化への影響でございますが、メタンの地球温暖化係数は二酸化炭素の二十五倍ということでございまして、自然界に単純に放出されてしまうよりも、火力発電などでエネルギー利用を図る方が温室効果抑制の可能性があるのではないかというようなことを考えております。 それでは、近年のこのメタンプルームに関する研究の動向について御紹介いたします。
○浅田均君 これ、ちょっと後学のために知りたいんですが、一番地球温暖化係数が高いというHFC23を十二か月の期間内に破壊するというふうに書かれてあるんですが、HFC23を破壊するというのは具体的にどういう作業をするのか教えていただきたいんですが。
三 特定物質等の破壊量を生産量から控除する制度の実施については、我が国における特定物質等の過去の生産量及び使用量と市場に残された量(バンク)の膨大さから、今後地球温暖化係数(GWP)の低いフッ素系ガスの生産量がすべて相殺される事態になりかねず、本来の削減の目的に反するおそれがあることから、本来の目的である削減に資するよう慎重に検討し、運用すること。
資料三の一に示させていただきましたけれども、今回のキガリ改正というのは、単純に言うと、オゾン層破壊係数はゼロだけれども地球温暖化係数としては大きいという代替フロンに削減義務を課すという、こういう改正なわけでございます。 そんな中で、国全体の消費量の定義というのは、消費量イコール生産量プラス輸入量から輸出量というのを引いたものが消費量になるんですね。
しかし、残念ながらこれはまれでありまして、自然冷媒では地球温暖化係数、GWPの雲泥の開きがこれはあるわけです。 例えば、大手空調メーカーが主流として位置付けているHFC32、冷媒名R32でありますけれども、確かに代替のフロンの中では特にGWPが低くなっております。
三 特定物質等の破壊量を生産量から控除する制度の実施については、我が国における特定物質等の過去の生産量及び使用量と市場に残された量(バンク)の膨大さから、今後地球温暖化係数(GWP)の低いフッ素系ガスの生産量がすべて相殺される事態になりかねず、本来の削減の目的に反するおそれがあることから、本来の目的である削減に資するよう慎重に検討し、運用すること。
そして、今回の法改正は、我が国の代替フロンの製造と輸入を規制するものでありますけれども、キガリ改正の対象となる十八種類の代替フロン、これは、GWP、地球温暖化係数が大きいものもあれば小さいものまで多種多様になっております。我が国全体の代替フロン削減を進めていくためには、事業者がよりGWPの低い製品を開発した場合、そういった場合は何らかのインセンティブを与えるべきだと考えます。
このため、経産省といたしましては、まずは地球温暖化係数が小さい代替物質の技術開発をしっかり進めることが重要だというふうに考えております。そして、この状況を踏まえつつ、フロン類を製造するメーカー、そしてフロン類を使用した製品を製造するメーカー、それぞれにおいてフロン類の生産の削減が図られるよう取組を進めてまいりたいというふうに考えています。
○国務大臣(林幹雄君) 地球温暖化係数を用いて計算した場合ですが、CO2に換算して約七百六十万トンに相当するということになります。
指定製品の種類ごとに、判断基準の策定時において商品化されている最も地球温暖化係数の優れた製品や技術開発の見直し等を考慮して定める、いわゆるトップランナー型の制度とすることを想定しております。
単純に地球温暖化係数GWPが大きいことを理由にした脱フロン化の動きは合理性を欠くと、総合的な性能ではHFCは極めて有用な製品だと、こう述べているわけです。私は、業界としてはなるべく安く生産できて、一度開発したらその物質はなるべく長く使いたいと、これは企業の論理、資本の論理からいえば、ある意味では当然というか、そこに縛られると思うんですけれども。
これについてガス種別にGWP値、地球温暖化係数を掛け合わせますと、二酸化炭素換算した数値は約一千二百三十三万CO2トンでございます。
○市田忠義君 先ほどの説明で、どうしてこれだけ増えたかということに対して、オゾン層破壊物質であるHCFCの代替としてHFCへの転換が進んだと、それに伴ってCO2排出量が増加したという御説明だったと思うんですが、しかし、HCFCは地球温暖化係数が一八一〇で、代替物質の新冷媒として転換が進んだHFCは、例えば業務用エアコン等に使われたものは地球温暖化係数が三九二二、家庭用エアコン等に使われたものは地球温暖化係数
この点について、CFCやHCFCはオゾン層の破壊を通じて人の健康にも影響を及ぼす物質であることから、国際的にはオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書において規律されているということは委員も御承知のことであろうと思いますが、同時に、高い地球温暖化係数を有していることもまた確かであります。
このHFCの地球温暖化係数、GWPは、二酸化炭素の数百倍から数千倍あると言われておりまして、これは強力な温室効果ガスであります。しかも、HFCは、一たび大気中に漏えいすれば、百年以上にわたって滞留するとも聞いております。
何倍かということでありますけれども、京都議定書の対象ガスである、今言われました、例えば強力なハイドロフルオロカーボンの地球温暖化係数はおよそ数百から一万を超えるものがあると言われております。例えば、FHCの一種であるFHC23の……
○国務大臣(松本龍君) あっ、HFCの23の地球温暖化係数は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令においては一万一千七百となっております。
それでは次に、ノンフロンの普及の関係でありますが、先ほど来から代替フロンの話が出ていて、ただ、オゾン破壊係数はゼロでありますけれども地球温暖化係数が極めて高いということで京都議定書の中でも取り上げられているということであります。
オゾン破壊係数はゼロでございますけれども、二酸化炭素に対しまして、地球温暖化係数と言われておりますが、これはいずれも千倍から数千倍と言われております。 この三つのガスにつきましては、京都議定書の抑制対象となっております。我が国はもう既に八%、一九九〇年比で見ますと増加しておりますので、二〇一二年までの六%目標達成については、一四%をクリアしなければいけない、こういう状況がございます。
それから、新しい部分であります代替フロン等三ガス、HFC、PFCについては、地球温暖化係数の違う物質が幾つかありますので、それぞれに報告される仕組みになると考えられますので、その種類別についても公表するようにしていただきたいというふうに思います。 それから次に、データの公表についてですが、法案には書かれておりませんけれども、公表されるのは企業別などに集計されたデータというふうに伺っております。
○説明員(浜中裕徳君) 地球温暖化係数でございますが、これは二酸化炭素の温室効果の強さを仮に一といたしますと、そのほかの温室効果ガスの温室効果の強さをこれに比較いたしまして相対的に示した数値、これが地球温暖化係数でございます。
そのことと、先ほどの御答弁でも触れておられました第二条第五項の定義の中で述べられている地球温暖化係数と、その辺の違いも含めましてもう一度わかりやすく、地球温暖化係数というのはどういう数字なのか、御説明いただきたいと思います。
それから、総排出量についての御指摘がございましたが、第二条の第五項で総排出量の定義がございますが、これは、温室効果ガスが第三項で六種の物質が定められておりまして、この物質ごとに政令で定める方法によって算定される排出量にいわゆる地球温暖化係数というものを乗じて、二酸化炭素の量に換算をして合計をした量のことをいうということでございますから、基礎になる数値は排出量でございます。